注意!10ヶ月以内に相続税申告&遺産分割しなかった場合どうなるの?解決方法についても解説! | 遠州相続支援センター
ここでは相続税申告を10ヶ月以内にしなかった際のデメリットや注意点を解説します。
主なデメリットは①配偶者控除を受けられなくなってしまうこと②小規模宅地の特例が受けられなくなってしまうこと③法定相続分で相続税を納めることです。
これらの制度は相続税を減額するためにも非常に有効な制度なので、相続が発生した際にも期限に注意が必要です。
それでは配偶者控除と居宅特例について、詳細と受けられなくなるデメリットを解説していきます。
目次
デメリット①:相続税の配偶者軽減(配偶者控除)が受けられなくなる
配偶者控除とは相続財産額の1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額を控除できるという制度です。
この制度は相続税に関する控除の中でも活用されることがかなり多く、控除額も大きいです。
そのため配偶者控除があったから相続税が0円になったというケースも非常に多いです。
そのため相続税が発生しそうな方は早めに専門家に相談されることをおすすめします。
ただし配偶者控除は使わない方が良いケースもあります。
使い方や注意すべきケースについては下記よりご確認ください。
デメリット②:小規模宅地の特例(居宅特例)が受けられなくなる
居宅特例とは、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例です(最大適用面積330㎡)。
事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例です(最大適用面積400㎡)。
土地に関する制度は相続税を減額する際に非常に有効になりますので、こちらも対象の場合は絶対に使用したい制度になります。
居宅特例についても注意点や具体的にどれくらい節税されるのかをまとましたので下記よりご確認ください。
また、当センターにご相談いただきましたお客様で小規模宅地の特例を活用して実際に350万円節税したケースもあります。
実際に節税した事例について詳しくは下記よりご確認ください。
デメリット③:相続人全員が法定相続分で相続税を納めることになる
相続財産の全ての分配・相続が終わっていない場合「分割見込書」というものを作る必要があります。
分割見込書とは相続財産の分割が終わっていない理由と見込みを書く書類になります。
この書類があれば3年以内に遺産分割協議がまとまれば、相続税の還付申告は可能です。
しかし、まとまらなかった場合や忘れてしまうと法定相続分の相続税が発生しまうので注意が必要です。
デメリット④亡くなった方の預貯金の出金が制限され相続人の建て替えになる
相続が発生すると銀行口座などは制限されるため、家賃なども分散されるので、その納税は相続人の自腹になってしまいます。
民法改正により、未分割のままでも預金の一部は出金できるようになりましたが、全てではないので注意が必要です。
自身の場合はどうなのか知りたいという方は是非専門家への無料相談をご利用ください。
相続税の期限以外に気を付けるポイント!その他の期限は?
ここまでで相続が発生してから10ヶ月以内に相続税申告をしないとどのようなデメリットがあるのか解説しました。
相続税申告については相続が発生したらすぐに専門家の税理士にご相談されることをおすすめします。
また、相続に関して期限があるのは相続税申告の期限だけではありません。
相続には細かい制度と期限が沢山あります。
相続全般の期限を知りたいという方は下記よりご確認ください。
ここまで相続税申告を10か月以内に行えなかった場合のデメリットを紹介させていただきました。
期限に間に合わないと大きなデメリットがあるので、相続が発生したらなるべく早いタイミングで専門家に相談をすることをおすすめします。
当センターの無料相談につきましては下記をご覧ください。
申告期限に間に合わない!そんな時の対処法は?
もちろん、期限通りに申告ができるのが一番ですが、遺産分割協議が間に合わない、期日までに納税資金が確保できないなど、
どうしても間に合わない場合もあります。
そのような場合にはどうすれば良いのでしょうか?ここからは、どうしても間に合わない場合に取るべき対処法についてご紹介します。
①未分割のまま期限内に申告する
遺産分割協議が難航し、期限内に申告ができない場合には、未分割のまま申告を行いましょう。
正確には、法定相続分に従った内容で申告書を作成し、遺産分割協議がまとまったタイミングで修正申告を行うことができます。
これにより、罰則を受けることはなくなります。
ただし、未分割の申告では一部特例が使えなくなるので、3年以内に遺産分割を終えることが重要です。
②クレジットカードで納税する
相続税はクレジットカードで納税ができるため、納税のための現金が用意できない場合でも納税することが可能です。
一方で、手数料がかかることや上限金額の設定には注意が必要です。
③延納・物納
やむを得ない事情がある場合には延納や物納も認められています。
延納・物納については下記で詳しく解説しているので参照ください!
相続税申告期限ぎりぎりで申告をした事例
当センターには相続税申告に期限ぎりぎりで相談に来られる方もいらっしゃいます。
中には相続税申告の期限まで1ヶ月くらいの時期にぎりぎりで相談に来られて急いで申告手続きを済ませたというケースもあります。
10ヶ月以内の期限内に相続税申告を終えるためにはどうしたら良いか。
また、妹が母親と一緒に実家で暮らしていたため、妹は今後も実家に住めるようにしたい。というご相談でした。
こちらのご相談の解決事例は下記よりご覧ください。
また当センターにご相談いただくき相続税を350万円節税できた事例もございます。
相続税が発生しそうだが少なく出来ないか、自身が使える控除はないか知りたい方はまずは下記の解決事例をご覧ください。
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