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【相続完全マニュアル】加算税、延滞税を納付する方法・ポイントは? | 遠州相続支援センター

相続税は、被相続人が亡くなられてから、10ヶ月以内に申告納税をしないと無申告となり、加算税が発生します。

「うちは相続税がかからない!」と思っていても、相続手続きを進めている中で、

申告が必要なのではないか・・・・
申告額が少なかったらどうなるんだろう・・・
無申告だったことが後で発覚したらどうなるんだろう・・・

と不安になったことはありませんか?

本記事では、相続税の無申告の場合のリスクと、無申告の場合の対応方法についてご説明していきます。

※もし相続税の納付が遅れていたり、遅れる可能性がある場合はすぐに税理士への相談をおすすめします。

相続税の無申告は必ずバレる!期限後申告について

相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続発生日から10カ月以内と定められています。

相続税の無申告は、税務調査がおこなわれると必ず発覚します。(相続人が財産を把握せずに無申告であった場合も含め)
相続税の申告が必要だと想定される場合には、税務署から申告期限内に「相続のお尋ね」が送られてくる場合があります。

「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ」の詳細はこちら

税務調査で無申告を指摘されると、相続税に重いペナルティ税が課されます。もし、期限を過ぎてしまっている場合には、すぐに相続税の申告をしましょう。

10ヶ月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。

10ケ月以内に申告ができなかった場合について詳しくは下記よりご確認ください。

注意!10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合どうなるの?>>

無申告加算税は本来の税額に対して15%の税率が課せられます。

但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分につき、20%の税率が課せられます。

そのため相続が発生したらなるべく早いタイミングで専門家にご相談することをおすすめします。

また、もし納税が遅れてしまった場合はすぐに専門家の税理士にご相談することをおすすめします。

当センターでは相続税の無料相談を行っております。

ご予約は0120-0000-61よりお願い致します。

無料相談について詳しくはこちら>>

期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」

期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。

税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税が課せられます。

但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分につき20%の税率が課せられます。

また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。

延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は、7.3%または公定歩合+4%のいずれか低い方、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%となっています。

もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。

つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。

申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」

期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。

修正申告を自発的に行った場合は加算税は課されませんが、税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。

過少申告課税の対象とならないためには相続税の申告実績が多い税理士へ予め相談しておくことが重要です。

当センターの無料相談について詳しくはこちら>>

故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」

相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。

それが「重加算税」です。

隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装した上に無申告の場合は40%の重加算税 及び延滞税が課されます。

遅れるとペナルティも!?相続手続きの期限とスケジュール一覧はこちら>>

3.相続税が無申告でよいかの判断基準

相続税の申告はすべての方が必要なわけではありません。

申告は、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を上回れば必要になります。

また、相続税を減額できる下記の特例を適用し、相続税がかからない場合も必ず申告が必要です。

相続税を減額する方法
配偶者控除を使用
二次相続対策を実施
小規模宅地等の特例を使用
土地の評価額を下げる特例を使用

詳細は、相続発生後の節税対策!押さえておきたい4つのポイントをご覧ください。

 

相続のご相談なら当センターの専門家にお任せください

当センターには相続専門の税理士がいます。

袋井市、掛川市、磐田市を中心に静岡県全域のお客様のサポートさせていただいています。

ご相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。

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絶対に知っておきたい相続税申告の3つのポイントはこちら>>
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