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預貯金や公社債(金融資産) | 遠州相続支援センター

1. 相続の課税対象となる財産

相続の課税対象となる財産は、原則として財産を取得した際の「時価」で評価することになっています。
そのため、遺産相続を正確に把握するには、相続が開始した日の評価額を出す必要があります。

また、預金の凍結を予期して、亡くなる前に葬儀用等のために、預金からまとまったお金を引き出しておく場合があります。この金額は原則として現金としての相続財産として計上し、葬儀費用や亡くなってから支払った入院費等を、マイナスの財産として計上いたします。

2. 金融資産の評価額の算出方法

1.現金

預金残高+既経過利子の額

※既経過利子の額とは、相続開始時に解約するとした場合に支払いを受けられる利子から、源泉所得税等を差し引いたものです。

現金は、相続時の金額が評価額になります。
注意すべき点としては、金庫やタンス、貸金庫なども忘れずに調べることです。

2.預貯金

金融機関に預けた預貯金は、預けた時の元本と、相続発生時までに付いた利子の合計が相続時の評価額です。
通帳だけでは分からないこともあるため、
金融機関の残高証明書を取る必要があります。

3.上場株式

上場株式は、相続発生時の終値を調べます。
但し、その日を含む月の終値の平均額、もしくはその前月、前々月の終値の平均額のほうが低ければ、そちらを選ぶことができます(4つで一番低い価額のものを選びます)。

>>詳しくはこちら「上場株式」

4.非上場株式

非上場株式の場合は、発行会社の規模や株主の区分に応じた評価額になるので、評価額の算定は難しいです。
経営者や役員などが保有する自社株を相続する場合は、評価額が高くなり相続税の負担が増すこともあるので、予め税理士等に相談しておくと良いでしょう。

>>詳しくはこちら「取引相場のない株式」

5.投資信託

上場されている投資信託(ETF等)は、上場株式の評価に準じます。

>>詳しくはこちら「上場株式」

実際に解約すると、所得税が源泉徴収され、更に、信託財産留保額、解約手数料も引かれます。
評価にあたってもそれらを差し引いて計算します。

6.債券

割引公社債は、利子がつかない代わりに、額面より安く発行される債券です。
したがって、上場されていないものについては、満期まで待って初めてメリットを全て享受できることになります。

そのため、満期までの日数に応じた調整を行って評価します。

上場している割引公社債

最終価格×額面/100円

その他の割引公社債

{発行価格+(額面-発行価格)×課税時期までの日数/償還までの日数}×額面/100円

 

3. まとめ

現金

手元に保有する残高

普通預金

相続発生日の残高合計

定期預金

残高+既経過利子-源泉徴収税額

上場株式

以下の4つの中から最も低い株価を選択
①相続発生日の終値
②相続発生日を含む月の終値の平均値
③相続発生日の前月の終値の平均値

④相続発生日の前々月の終値の平均値

非上場株式

個別に評価

投資信託

相続発生日の解約請求などにより支払いを受ける事が出来る金額

公社債投信

相続発生日の市場価格+既経過利子

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