【要注意】養子が相続人にいる場合のポイント!相続完全マニュアル | 遠州相続支援センター
ここでは相続が発生し、相続人に養子の方がいたケースについて解説します。
それぞれのポイントや注意点についてご覧ください。
・法律では養子は相続人としてみなされる?
・養子には2つの形態がある?
・養子の人数や制限は?
目次
法律では養子は相続人としてみなされる?
養子は実の子供(嫡出子)と同じとみなされるので、相続人となります。
ご自身が養子であったり相続人に養子の方がいる場合の相続だと、相続関係が変わってしまうためどのように相続手続きや相続税申告手続きを進めればよいか困ってしまったという話をよく聞きます。
実際に相続人に養子の方がいるケースでの相続では基本的には養子の方は相続人になります。
しかし実親との親族関係が終わっている場合など、条件によっては、異なりますので自身の場合どうなるかは相続の専門家に相談し、必ず確認しましょう。
養子の形式は2種類ある?
養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つの形態があります。
それぞれの形式によって相続発生時の扱いが変わり相続税も変化する可能性があるため、養子縁組の形式がどちらの形式か確認する必要があります。
形式による違いは下記の通りです。
特別養子縁組
特別養子縁組とは子どもの福祉の増進を図る目的の制度です。
養子となった子どもと実親(生みの親)との親子関係が法律上消滅する為、養子になった方は実親の相続人になることができません。
POINT:特別養子縁組では実親の相続人になることができない
普通養子縁組
普通養子縁組では、養子先の親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親(生みの親)との親子関係も継続します。
つまり、養子になった者は養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。
POINT:普通養子縁組では実親の相続人にもなることができる
このように、養子縁組の種類によって相続財産を受け取る権利の有無が異なりますので注意が必要です。
それではここからは養子の人数によって相続税が変わるのか解説します。
養子の人数によって相続税は変わる?
ここまでの通り、特別養子縁組も普通養子縁組も養子先の親の相続人にはなります。
また相続税の基礎控除額は相続人の人数によって変わります。
そのため、養子の人数によって相続税発生の有無や、税額が変わります。
具体的には相続税の基礎控除額は2015年の法改正後「3,000万円+600万円×相続人の人数」で算出されます。
つまり養子1人につき600万円の控除がされます。
POINT:養子1人につき600万円の控除が発生する
しかし、相続税法によって控除の計算に含められる養子の人数が決まっているので解説します。
また相続税についてまずは概要を知りたいという方は下記をご覧ください。
相続税申告の基本と3つのポイント>>
何人まで養子縁組できる?養子人数の制限
養子の人数については、民法上は何人いても問題ありません。
一方で相続税法上においては、課税を公平に行う為に法定相続人の養子数に下記のような制限があります。
1.養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人まで
2.養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は2人まで
※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子で養子の場合は、この養子人数制限の対象にはなりません。
ではこれらの制限によってもたらされる影響を説明します。
養子の人数が制限されることでうまれる3つの影響
具体的には養子の人数が相続税法上制限されることで下記3つの影響が生まれます。
1.相続税の基礎控除に関わる法定相続人の人数
2.相続税の総算出額に関わる法定相続人の人数
3.生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の人数
養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の人数を相続税逃れのために悪用される可能性があります。
上記で説明した通り、相続税の基礎控除は相続人の人数が多ければ多い程控除額が増え、相続税が安くなるからです。
この相続税課税回避行為を未然に防ぐため、相続税法上の養子の人数が制限されているのです。
実は過去にこんなことも・・・
実はバブル全盛の時に、何十人もの養子縁組をするという形の相続対策が流行りました。
理由は基礎控除額が増え、相続税額が下がります。
(相続税の計算システム上、同じ相続財産であれば相続税額が下がります。)
これはあまりにもひどいと言うことで、前述しましたように法定相続人としてカウントする養子の数に制限が設けられました。
この他にも相続・相続税・生前対策について様々な事例とポイントをまとめています。
事例については下記よりご確認ください。
当センターの解決事例について>>
親子のように生活している場合の相続は?
続いて実の親ではなく親子のように生活をしているケースについて解説します。
この場合、養子縁組をしていればここまで解説した通り相続人になるケースもありますが、もし養子縁組をしていない場合は相続人にはなりません。
養子縁組は正式に届出を出す事によって縁組の効力が生じます(民法799条、739条)。
そのため実生活では親子のように生活していた場合でも養子縁組をしていなかった場合は相続人にならないので注意が必要です。
このような場合は生前に養子縁組をするか、遺言等で財産承継をすることをおすすめします。
相続税申告には期限があります!
相続税申告には10ヶ月間の期限があります。
期限の10ヶ月を超えてしまうとペナルティが課せられるケースもありますので相続が発生したらなるべく早く専門家に相談することをおすすめします。
相続税申告の期限10ヶ月を超えてしまう場合のペナルティについて詳しくは下記よりご覧ください。
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絶対に知っておきたい相続税申告の3つのポイントはこちら>>
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