新たな財産が見つかった場合は? | 遠州相続支援センター
遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、財産の内容によって対応が異なります。
その財産の性質から先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまいます。
具体的には新たな財産を含めて、遺産分割協議をやり直す場合と新たな財産のみを分割するといったケースに分けられます。
新たに発見された財産が相続人によって隠匿されたものである場合、その遺産の価値が遺産全体の価値のバランスを変えてしまう場合などにおいて、協議がやり直しをされる可能性があります。
このような性質の財産の場合、相続人の一人が確定した遺産分割協議に異を唱えることで、既に成立した遺産分割協議を無効にできる可能性があります。
しかし、再び遺産分割協議を行うことは時間もかかるなど相続人となる人全員にとって、負担となります。
また、既に相続されていたものを利用、処分するなどして、復することができない場合には同価値の支払いが生じる為より大きな負担となると考えられます。
こういったことから実際には新たに見つかった財産のみ、分割するケースが現実的であると言えます。
新たな財産の相続と遺産分割協議書の作成
協議後に新たに財産が見つかると、追加の相続税が発生し、申告義務が生じます。
その際における問題を避けるために、先に行う遺産分割協議の時点で、予め後になって発見された財産の相続人や処理の仕方を決めておくということも可能です。
遺産分割協議書の作成の為には、戸籍による相続人の調査、財産目録の作成、各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。
相続人が離れている場所で生活しているなど、直接の話し合いが困難な場合、連絡を取った上で書面を郵送でやり取りするといったことになります。
このような手続きを新たな財産が見つかる度に行うのは面倒です。
トラブルにならないための遺産分割協議書を作成するためにも、最初の遺産分割協議を行う際に、しっかりとした財産調査を行い、専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。
※ご主人が亡くなって、例えば配偶者と子供(ex.2名)が相続人で3人とも仲が良いとか信頼関係万全の場合、遺産分割協議書の末尾に、「この協議書に記載がないと財産が判明した場合は、その財産は〇〇に帰属するものとする」と記入することもあります。
こうすると、仮に税務調査があって、気づいていなかった財産が見つかった場合でも、再度分割協議をする必要がなくなるという利点があります。