1億6000万円まで無税!?相続税の配偶者控除の活用方法!使わない方が良いケースもあるの? | 遠州相続支援センター
目次
1. 配偶者に対する相続税額の軽減とは
なぜ、配偶者は一定額まで相続税が控除されるのかについては、以下の理由が挙げられます。
・夫婦が、婚姻期間中、共同して財産を形成しており、被相続人の財産も配偶者の協力があって築かれたと言えるため
・被相続人とその配偶者は生活を共にしていたため、配偶者の今後の生活の保障をする必要がある
・同一世代間での財産の移転になるため、次の相続までの期間が短い
そのため、その他の相続人より配偶者が優遇されているのです。
なお、配偶者に対する相続税額の軽減を受けるためには婚姻していれば良く(そもそも婚姻していなければ相続人に該当しません)婚姻期間の要件はありません。
2. 控除の内容
1.1億6,000万円まで
2.配偶者の法定相続分相当額まで
上記のどちらか多い金額まで配偶者は相続税がかかりません。
3. 配偶者に対する相続税額の軽減を使わないほうがいい場合とは?
配偶者に対する相続税額の軽減が相続税の対策に有用であることを解説しましたが、配偶者に対する相続税額の軽減を使わない方が良い場合の相続も存在します。
それは配偶者である相続人が高齢であり、かつ、その他の相続人として子供が存在する場合です。
特に相続財産に不動産が含まれる場合は、配偶者に対する相続税額の軽減を使わずに共同相続人である子供に相続させる方が、税金面で良いこともあります。
それは、近い将来再び相続が開始し、結果的に相続人である子供にすぐに、相続移転することになる可能性が高い場合です(二次相続と言います)。
相続税を節税するためには1回の相続だけでなく、次の相続を見据えて対策をすることでより高い効果を発揮することができます。
4.配偶者控除を使うと二次相続で負担が増える場合も!?
配偶者控除を適用する場合、二次相続のことも必ず考慮に入れてください。
なぜなら、配偶者は被相続人と同一世代間の可能性が高く、次の相続までの期間が短いためです。
そして仮に配偶者が亡くなった場合、子供に財産が相続されることになりますが、子供には配偶者控除を適用できません。
そのため、被相続人が亡くなった時(一次相続)に配偶者控除を最大限利用し、配偶者に多くの財産を分割すると、配偶者が亡くなった時(二次相続)に相続する財産が多くなり、相続人の子供にかかる税負担が多くなるのです。
このように、配偶者控除を適用する場合は二次相続を踏まえてどのようにするのが後の世代にとって最適なのかを考える必要があります。
しかし専門家に頼らずに独力で行おうとすると、10ヶ月の申告期限もあり、書類作成・準備などで手いっぱいになります。すると目の前の相続を終わらせることに必死になり、二次相続の事を考えずに相続税申告を行ってしまうことがあります。
相続税申告に関しては、専門の税理士に相談されてはいかがでしょうか。当事務所では初回相談を無料で承っております。
5. 配偶者に対する相続税額の軽減を受けるときの注意点
1.相続税の申告をしましょう!
配偶者に対する相続税額の軽減は税務署に対して申告しないと、その控除を受けることはできません。
自分の相続は配偶者控除を使えば相続税はかからないので申告をしなくても良いと言うことにはならないのです(相続税の基礎控除の場合は、基礎控除額分を相続財産から控除し、相続税を課税する財産が無かった場合は何ら申請を要しません)。
2.相続税の申告期限に注意をしましょう!
配偶者に対する相続税額の軽減を用いた相続税の申告は相続税の申告期限(相続開始から10カ月)までに行います(相続税の申告と同時、相続税の申告後は更正手続きとなります)。
相続税の申告書(又は更正の請求書)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、3年以内までの分割は税額軽減の対象にすることができます。
6. 必要な書類
1.戸籍謄本
配偶者(相続人)であるということを証明するために戸籍謄本を添付します。
2.遺産分割協議書/遺言
配偶者の取得した財産が分かるように遺産分割協議書、遺言書等の書類も添付します(遺産分割協議書の場合は印鑑証明書の添付も必要になります)。
※相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて、配偶者に対する相続税額の軽減を受ける場合は、遺産分割が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求という手続きが必要となります。
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