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【イラスト解説】相続人は誰になる?ケース別に相続に強い税理士が解説! | 遠州相続支援センター

当センターの無料相談にて「相続が発生したが相続人は誰になりますか?」といったご相談をいただきます。

相続人とは誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産をが引き継ぐ方で相続において非常に重要な役割を果たします。

ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを図を用いてケース別に解説します。

 誰が相続人になるの?

相続人は法律によって、下記の人に定められています。

1.配偶者は常に相続人になります。

2.配偶者と共に、下記の親族が相続人になります。

まずは第一順位、いなければ第二順位となっていきます。

(1) 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。

(2) 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。

(3) 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪。

ここまで、文章だと少し複雑なのでイラストでまとめると下記の通りになります。

 

注意点

・実後と養子の相続分は同じになります。

・相続人になる子が死亡していてもさらにその子(孫)がいる場合は第一順位の相続権を引き継げます。

・第三順位の相続権はその子(被相続人甥・姪)のみ一代に限り引き継げます。

相続人になる人はこのように決まりますが、相続人の人数の変化によって相続税についても気を付けなくてはいけません。

相続税は基礎控除を超えた場合発生する可能性がありますが、基礎控除額は相続人の人数によって変わります。

相続人の人数と基礎控除については下記をご覧ください。

相続人数によって基礎控除額が変わります!

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。
基礎控除とは、相続税を計算する際に相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。

相続人が1人の場合

基礎控除額=3,000万円+1人×600万円=3,600万円

相続人が2人の場合

基礎控除額=3,000万円+2人×600万円=4,200万円

では、第二順位に相続の権利が移るのはいつなのでしょうか?

それは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。
但し、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供の分も含める事ができます。

3,000万円+3人(放棄する前の相続人数)×600万円=4,800万円

また、被相続人の子供全員が放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になります。

※「相続放棄」とは「家庭裁判所に必要書類を提出し受理されること」を言います。
これは相続が発生したことを知ってから3ヵ月以内に手続きを開始しなければなりません。
「相続財産は私はいらないわ」と言って、相続財産をもらわないことは、「相続放棄」ではありません。単に遺産分割協議上で、相続財産ゼロの状態を受け入れてサインをすると言うことになると言うだけです。

また相続税がかかる場合、相続税申告の手続きに期限(10ヶ月)があるので注意が必要です。

相続税申告の期限10ヶ月を過ぎてしまった場合どうなってしまうのかについて詳しくは下記よりご覧ください。

相続税申告の期限10ヶ月を過ぎてしまうデメリットはこちら>>

相続税申告期限ぎりぎりで申告をした事例

当センターには相続税申告に期限ぎりぎりで相談に来られる方もいらっしゃいます。

中には相続税申告の期限まで1ヶ月くらいの時期にぎりぎりで相談に来られて急いで申告手続きを済ませたというケースもあります。

10ヶ月以内の期限内に相続税申告を終えるためにはどうしたら良いか。

また、妹が母親と一緒に実家で暮らしていたため、妹は今後も実家に住めるようにしたい。というご相談でした。

こちらのご相談の解決事例は下記よりご覧ください。

相続税申告期限ギリギリで申告をした事例はこちら>>

また当センターにご相談いただくき相続税を350万円節税できた事例もございます。

相続税が発生しそうだが少なく出来ないか、自身が使える控除はないか知りたい方はまずは下記の解決事例をご覧ください。

350万円節税できた事例について詳しくはこちら>>

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