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【税理士が解説!】相続税申告期限ぎりぎりで手続きをした事例

相続が発生し、相続税の納付が必要な場合、申告手続きを10ヶ月以内に完了させる必要があります。

しかし、相続発生後遺産の分け方を決める遺産分割がうまく進まないと申告期限ぎりぎりになったり、場合によっては期限を過ぎても相続税申告が完了せず、ペナルティを受けることもあります。

ここでは実際に相続税申告期限が迫っているが相続の方法がまとまらずに申告がぎりぎりになってしまった事例を紹介します。

申告期限(10ヶ月)ぎりぎりの相続税申告事例

ご相談者様は2人姉妹で母の相続が発生したためご相談にお越しいただきました。

父は既に亡くなっていたため相続人は姉妹と親の養子である長女の夫の3名でした。

相続財産は袋井市の自宅と預貯金、有価証券で評価額は下記の通りです。

預貯金:750万円
有価証券:400万円
自宅:建物300万円、土地1億1,000万円
※自宅周辺の田畑・雑種地も相続財産

ご相談内容

相続税申告の期限まで1ヶ月しか残っていないが姉妹間で畑・雑種地の分割について折り合いがつかなかった。

期限内に相続税申告を終えるためにはどうしたら良いか。

また、妹が母親と一緒に実家で暮らしていたため、妹は今後も実家に住めるようにしたい。

結果

遺産の分け方を決めていただき相続税申告手続き開始。

妹が実家を引き継げるようにし、小規模宅地の特例を活用。

土地1億1,000万円の中の自宅部分にあたる3,200万円分が1,400万円に評価減。

結果として約270万円分の相続税を減額し、期限内に相続税申告を終えることもできました。

今回ケースは無事相続税申告の期限内に終えることができましたが、相続税申告がぎりぎりの場合の注意点も多くありますので解説します。

また、相続税申告がぎりぎりになってしまった方向けのサポート内容は下記よりご覧ください。

相続税申告期限ぎりぎりのサポート内容はこちら>>

相続税申告期限が迫っている場合の注意点

今回のケースのように相続税申告の期限が迫ってしまうケースとして良くある要因が2つあります。

1つ目は遺産の分け方(遺産分割)がうまく決まらないというケースです。

2つ目は相続税が発生することに気付かなかったということです。

相続税申告の期限内に完了できないと様々なペナルティがあるため、相続が発生したらなるべく早く専門家の税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告期限に遅れてしまう際のペナルティについて詳しくは下記をご覧ください。

相続税申告期限を過ぎた場合のデメリット一覧はこちら>>

また今回のケースで相続税申告期限内に完了した方が良かった理由は2点あります。

①土地が共有名義のまま放置されてしまうリスク
②小規模宅地の特例を受けられなくなるリスク

これらは相続が発生したら多くの方に当てはまるリスクになりますので注意が必要です。

それぞれ下記にて具体的に解説します。

①土地が共有名義のまま放置されてしまうリスク

相続財産に土地や建物があり分け方が決まらない場合、法律で定められた配分で分けることになります。

その結果、不動産について共有名義の状態になります。

共有名義になってしまうと複数人で1つの不動産の権利を分けることになるで、不動産の利用や売却の際に共有者全員の同意が必要となります。

また共有名義のまま相続が発生すると更に共有者の人数が増える可能性があり、権利関係がより複雑になってしまいます。

このようにならないためには早い段階で遺産分割をする必要があります。

遺産分割の種類について詳しくは下記をご覧ください。

遺産分割の種類について詳しくはこちら>>

②小規模宅地の特例を受けられなくなるリスク

また、遺産の分け方を決められないことのデメリットとして小規模宅地の特例を受けられなくなるリスクがあります。

小規模宅地の特例とは不動産の評価を大きく下げられる可能性がある特例で今回のケースでも、小規模宅地の特例が使えたことによって約270万円程の相続税が減額できました。

相続財産に不動産がある場合には必ず使いたい特例ですが、この特例を使う為には遺産の分け方が確定している場合か申告期限後3年以内の分割見込み書を提出し、その期限内に遺産分割が終了している必要があります。

つまり土地や建物の相続の仕方がいつまでも決まらないと相続税の減額においても難しくなってしまいます。

小規模宅地の特例について詳しくは下記をご覧ください。

小規模宅地の特例について詳しくはこちら>>

また、こちらで解説したデメリット以外にも相続税申告期限を過ぎてしまうと沢山のデメリットがあります。

相続税申告の期限である10ヶ月を過ぎてしまった場合のデメリットについては下記よりご確認ください。

10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合どうなってしまう?について詳しくはこちら>>

このように相続発生後、遺産の分け方が決まらないことによるリスクはいくつかあるため相続が発生したらなるべく早いタイミングで専門家に相談することをおすすめします。

相続税の無料相談について

当センターでは相続税の無料相談を実施しています。

無料相談では期限が迫っている相続税申告についてはもちろん小規模宅地等の特例以外にも相続に関することなら何でも相続専門の税理士が対応いたします。

袋井市、掛川市、磐田市を中心に静岡県全域からたくさんのご相談をいただいています。

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