【小規模宅地等の特例】相続が発生したら土地の節税をしないと勿体ない!350万円の節税事例
相続が発生し、節税をしたいというAさん(袋井市在住)に無料相談をご活用いただきました。
ここでは小規模宅地等の特例を適用した際の事例と、土地の節税をする上で抑えておきたいポイントを紹介します。
小規模宅地等の特例の節税は自宅分だけ節税して、節税の枠が余っているのに事業用の宅地を節税しなかったというケースもあります。
そのため土地の相続が発生したらまずは専門家である税理士に相談することをおすすめします。
実際にAさんの事例では節税効果が350万円程になったので、是非ポイント知って節税効果を最大限活かしましょう!
相続のご状況
Aさんのお父様の相続が発生しました。
お母様は既に亡くなっていため相続人はAさんを含む子供3人でした。
相続財産は下記の通りでした。
自宅:1,040万円(200㎡)
貸駐車場:2,650万円(500㎡)
預貯金:6,000万円
農地:3,310万円
ご相談内容
相続税は発生するとのご認識で、節税する方法があるか知りたいといのことでした。
また、3人兄弟のうち1人が父と同居していたのでその方がそのまま住めるようにすることをご希望されました。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは土地の評価額を減らすことができる制度で最大で80%も評価額を下げることができます。
評価額が下がるとその分相続財産額が少なくなるので節税につながります。
また、使用できる土地も居住用、貸付用、事業用と幅広いので、土地を含む相続が発生した場合には必ず押さえておきたい制度です。
今回ご相談いただきましたAさんにもこの制度をご活用いただき節税できました。
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら>>
小規模宅地等の特例の活用事例
Aさんの父の相続財産にも自宅と貸駐車場があったので小規模宅地等の特例を適用しました。
小規模宅地等の特例では適用できる土地の面積が合計で330㎡までとなり、居住用の土地が最大80%、貸付用だと最大50%の評価額減となります。
基本的には居住用の土地に使用した方が節税効果が大きいのでAさんは居住用の土地200㎡について適用しました。
しかし、上限の330㎡には130㎡余るので、貸駐車場についても130㎡分、小規模宅地等の特例を適用しました。
このように小規模宅地等の特例は上限の面積までであれば、土地の数が複数になっても活用することができます。
居住用の土地(=自宅、実家)だけに活用し、その他の土地の評価を下げ忘れるというケースもあるのでご注意ください。
相続税の節税対策の結果
自宅の評価額:80%減少し1,040万円が208万円(832万円減少)
貸駐車場の評価額:130㎡分が50%減少し2,305万円(345万円減少)
評価額合計:1,177万円減少(353万円の納税額節税)
Aさんのケースでは税率が30%だったため、1,177万円×30%で353万円の相続税の節税になりました。
このように、土地に関して相続が発生したら評価額を下げることで相続税を大きく節税できる可能性があります。
相続税の無料相談でよく、「自宅の土地の面積が330㎡以下なので節税効果が小さい思う」という方がいらっしゃいます。
しかし、今回のケースのように自宅で330㎡に届かない場合は他の土地の評価を下げることもできることがポイントです。
下記も併せてご確認ください
土地の相続について小規模宅地等の特例以外にも節税をしやすい土地の一覧をまとめました。
詳しくは下記よりご確認ください。
節税効果を出しやすい土地の形24選は下記をクリック!
評価が下がりやすい24種類の土地はこちらをクリック>>
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