遅れるとペナルティも!?相続手続きの期限とスケジュール一覧 | 遠州相続支援センター
相続手続きは何をすれば良いのか、期限は?
相続発生後にまず通夜や葬儀が行われますが、これらが終わると法律上の手続きや判断を行わなければなりません。
それぞれの手順にはの期限が定められており、期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられることもあります。
ここではどのような手続きをいつまでに行わなう必要があるのかまとめます。
何をいつまでにやるか把握し、スムーズな相続手続きを行いましょう。
7日以内に行う手続と注意点
相続の発生をしってから7日以内に死亡診断書の取得、死亡届の提出、死体埋葬火葬許可証の取得を行う必要があります。
死亡診断書は病院で受け取り、死亡届は死亡した土地か本籍地の市区町村役場に提出します。
そして死体埋葬火葬許可証は上記と同じ市区町村役場で取得し、葬儀社に提出しましょう。
10日~14日以内に行う手続きと注意点
年金の受給停止の手続きも10日~14日で行う必要があります。
厚生年金であれば相続発生後10日以内、国民年金であれば14日以内に行います。
手続の際に戸籍謄本、年金証書、死亡診断書等が必要になりますので、事前に準備して社会保険事務所に提出しましょう。
3ヶ月以内に行う手続と注意点
遺言書の有無の確認も早めに行う必要があります。
遺言書がある場合はまず専門家へご相談いただくことをおすすめします。
また、法定相続人の確定も行う必要があります。
相続人の確定後、相続財産・債務の調査を行います。
相続財産・債務の状況次第で「相続放棄」または「限定承認」の意思表示を3ヶ月以内に
家庭裁判所に申述しなければなりません。
4ヶ月以内に行う手続きと注意点
所得税準確定申告をしなければなりません。
通常時において確定申告が必要な場合、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告をします。
しかし、個人の死亡時においては、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
10ヶ月以内に行う手続と注意点
相続財産・債務の確定・評価を行い、遺産分割協議をします。
ただし、相続人の中に未成年者がいる場合特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議において、協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成します。
協議が不成立の場合は調停、審判を行わなければなりません。
その後遺産分割協議書に沿って、相続人全員がそれぞれ取得した財産に対する相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税を現金納付するのではなく、その他の納税方法の延納・物納を選択する場合も10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。
1年以内に行わないといけない手続と注意点
遺留分の減殺請求をする必要があります。
遺留分とは、相続人が最低限引き継ぐことができる割合の相続財産です。
引き継いだ遺産がこの割合を下回った場合、他の相続人に減殺請求を行い、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。
ただし、被相続人の配偶者または子のみが相続人として引き継ぐことができ、兄弟姉妹は対象になりません。
3年以内に行わないといけない手続と注意点
生命保険会社への請求があります。死亡保険は亡くなった翌日から3年以内に請求しなければなりません。
相続税についてご相談に来られる方の多くが、「相続税は資産家にかかるもので、自分には関係ないと思っていた」と仰られます。
確かに2016年1月の相続税法改正までは相続税が発生するのは殆どの場合資産家でした。
しかし相続税法の改正によってそれまでよりも相続税の納税対象者が大幅に増加しました。
これによって生前の相続税対策や、相続発生後の手続の重要性が高まりました。
加算税、延滞税を納付する方法・ポイントは?について詳しくはこちら>>
相続の対策をしておきたいという方や相続税がかかるか心配だという方は是非お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。お申込みは0120-0000-61よりよろしくお願いいたします。