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相続税申告期限がギリギリになってしまった方へ | 遠州相続支援センター

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当センターにご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。

主な理由は次の2つであったように思います。

1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。

遠州相続支援センターは最短1週間でお受けいたします。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。

遠州相続支援センターでは、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数手がけてきました。

・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。

あきらめず、まずはご相談ください。

申告に必要な戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備を事前に済ませていただくとスムーズな対応が可能です。

相続税の無料相談について

当センターでは相続税の無料相談を実施しています。

無料相談では期限が迫っている相続税申告についてはもちろん小規模宅地等の特例以外にも相続に関することなら何でも相続専門の税理士が対応いたします。

袋井市、掛川市、磐田市を中心に静岡県全域からたくさんのご相談をいただいています。

相続のことでお困りの方や相続対策をしたい方は是非お気軽にご相談ください。

無料相談のご予約は0120-0000-61よりお気軽にお電話ください。

当事務所の無料相談について詳しくは下記よりご確認ください。

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