相続税の納税資金が足りない場合の対処法|延納・物納の要件と判断ポイント
相続税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、原則として現金で一括納付しなければなりません。しかし、相続財産の多くが土地や建物などの不動産で現金が少ない場合、手元の資金だけでは支払いが困難になるケースがあります。
納税資金が不足している場合は、放置せずに国税庁が定める分割払い制度である延納や、財産そのもので納めて支払う物納などの特例措置を正しく理解し、早めに適切な対策を取ることが重要です。
この記事でわかること
相続税を一括で支払えないときに検討できる特例措置の概要
「延納」と「物納」を適用するための要件や判断のポイント
納税資金が不足した際のリスクと、最初に取るべき適切な行動
目次
相続税の納税資金が足りない場合に選択できる主な対処法
相続税の支払いに困った場合、まずは手元の現金を増やすか、国の納付制度を利用するかという2つの観点から検討を進めます。代表的な4つの対処法について、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
1. 相続財産(不動産など)を売却して現金化する
相続した土地や建物などの不動産を申告期限までに売却し、得られた現金で納付する方法です。市場価格で売却できれば十分な納税資金を確保できる可能性がありますが、買主探しや契約手続きに時間がかかる点に注意が必要です。申告期限までに売却が完了しないリスクも考慮して動く必要があります。
2. 金融機関から納税資金の融資(ローン)を受ける
銀行などの金融機関から相続税納付目的のローンを借り入れて納付する方法です。金利や返済計画の審査が必要になりますが、先祖代々の土地を手放さずに手元に残したい場合などに有効な手段となります。
3. 税務署に申請して分割払いにする「延納」
国税庁に対して「金銭一括納付が難しい」理由を申請し、許可を得ることで、年賦(年払い)による分割納付を認めてもらう制度です。ただし、利息に相当する「利子税」が上乗せされる点や、原則として担保の提供が必要になる点に留意が必要です。
4. 財産そのものを国に納める「物納」
延納を利用してもなお現金での納付が困難な場合、所有している土地や株式などの相続財産を直接国に納付して税金に充てる制度です。要件が厳しくハードルは高いものの、現金を準備できない場合の最終手段として設定されています。
【制度別】延納と物納を適用するための主な要件と手続き
国の特例である「延納」と「物納」を利用するには、申告期限(原則10か月以内)までに税務署へ申請書類を提出し、厳しい審査を通らなければなりません。
延納(分割払い)の要件と注意点
延納を認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
納付すべき相続税額が10万円を超えていること
金銭で一括納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること
延納税額と利子税の額に見合う適当な「担保」を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)
相続税の申告期限までに延納申請書および担保提供関係書類を税務署長へ提出すること
担保として認められるのは不動産や国債などで、相続人の固有財産を差し出すことも可能です。延納期間は最長5年〜20年で、財産に占める不動産等の割合によって上限や利子税率(特例割合が適用される場合あり)が変動します。
延納の手続き方法>>
物納(財産による納付)の要件と充当順位
物納は、延納を利用してもなお現金納付が困難な金額を限度として申請できます。主な要件と対象財産の条件は次の通りです。
延納によっても金銭で納付することが困難であること
物納できる財産が「申請順位」に従っていること
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第1順位:不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等
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第2順位:非上場株式等
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第3順位:動産
「管理処分不適格財産」に該当しないこと(境界が曖昧な土地、権利関係でもめている不動産などは不適格と判定されます)
申告期限までに物納申請書と関係書類を提出すること
物納財産の納付額としての評価額(収納価額)は、原則として「相続税の課税価格計算の基礎となった価額(相続時の評価額)」となります。実際の市場価格より低く評価される場合がある点には十分留意してください。
物納の手続き方法>>
納税期限に遅れてしまった場合のリスクと未然に防ぐ対処法
相続税の支払いを怠ったり、申告期限を過ぎたりすると、ペナルティが発生して本来以上の負担を背負うことになります。
期限を過ぎた場合に生じる可能性があるペナルティ
申告および納付期限に遅れた場合、以下のような追徴課税が科されるリスクが生じます。
延滞税: 納期限の翌日から完納するまでの日数に応じて課される利息相当の税金。
無申告加算税: 期限までに申告しなかった場合に、本来の税額に対して上乗せされるペナルティ。
資金が足りないからといって無申告のまま放置するのは最も危険です。税務署の税務調査などによって指摘を受けた場合、より重い不納付加算税や重加算税の対象となる恐れもあります。
【相続完全マニュアル】加算税、延滞税を納付する方法・ポイントは?>>
未分割のまま期限を迎えそうなときの対応
「遺産分割の話し合いがまとまらず、不動産を売却して分け合うことも延納の担保にすることもできない」というケースも少なくありません。
そのような場合は、一旦「法定相続分で分けた」と仮定して期限内に申告・納税(または仮の申告)を行う必要があります。申告期限内に分割が成立していなくても、後から協議がまとまった段階で税額を再計算して修正申告や更正の請求を行うことが可能です。
納付資金に不安があるときは専門家に早期相談を
相続税の納付資金が不足しそうなときは、できるだけ早い段階で相続税に強い税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
早めの相談が望ましい理由
延納や物納の申請には、資金繰り表(金銭納付を困難とする理由書)の作成や数多くの提出書類の準備が必要です。これらを一般の方が10か月の申告期限内に一人で準備するのは極めて大きな負担となります。
また、単に延納や物納を選ぶだけでなく、「不動産の一部を期日までに売却する方が手残りが多いのではないか」「小規模宅地等の特例などを適用してそもそも相続税額自体を下げられないか」といった専門的な視点からの比較検討が不可欠です。
適切な解決策を見つけるためのポイント
相続税の納付だけでなく、土地の測量や名義変更(相続登記)が絡む場合は、税理士だけでなく司法書士や土地家屋調査士といった他士業とのスムーズな連携が必要になります。
静岡県内(袋井市など)で不動産を多く含む相続が発生し、手元の現金での支払いに不安がある場合は、相続手続きから税務申告まで一括で相談できる窓口や専門家を活用し、計画的に選択肢を絞り込んでいくことが成功の鍵となります。
相続のご相談なら当センターの専門家にお任せください

当センターには相続専門の税理士がいます。
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ご相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
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