【税理士が解説!】生前贈与を受けていると相続時に貰える財産は減りますか?
ここでは生前贈与を受けていると相続時に貰える財産が減ってしまうのか?遺留分侵害とは?といったよくあるご質問を専門家が解説します。
また遺留分侵害に当たるのかについての計算方法も解説します。
生前贈与を受けている場合は相続発生時に注意が必要!
生前贈与を受けていたからといって必ずしも相続時に貰える財産が減ってしまう訳ではありません。
しかし特別受益にあたる生前贈与によって、他の相続人が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者にあたる他の相続人は、遺留分を侵害されたとしてその侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。
遺留分侵害額を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
では特別受益とは?
「特別受益にあたる生前贈与」とは相続開始前10年間に行われた、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与のことを指します。
つまり相続が発生する10年以上前に行われた生前贈与については受けていても相続発生時に貰える財産が減ってしまう事はありません。
遺留分権利者とは?
遺留分権利者は、被相続人と次の関係にある相続人です。
・配偶者
・子及びその代襲者、再代襲者
・直系尊属(父母、祖父母など)
ただし兄弟姉妹及びその代襲者には、遺留分はありませんので注意が必要です。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって異なります。
父母、祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1で、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人であった場合の遺留分は、配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8ずつになります。
4000万円の相続財産があった場合だt、配偶者は1000万円、子はそれぞれ500万円の遺留分を取得することが保障されています。
なお、他の相続人の相続放棄によって、法定相続分が増えた場合は、それに伴い遺留分も増えます。
上記の例で配偶者が相続放棄をした場合、子2人それぞれの遺留分は、4000万円×1/2×1/2=1000万円になります。
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