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贈与税を減額した解決事例

相談内容

BさんはH29年に土地を1,000万円で売却しました。

その長女Aさんは、お父さん(Bさん)から、このお金を任されて、現金で保管していました。

そしてお父さん(Bさん)がH31年に亡くなりましたが、「1,000万円については、譲渡所得の申告を済ませているのですが、保管してある現金は相続財産として申告しないといけないのか? (お金はもう使ってしまって残っていないけど・・・)」

そんなAさんが、当社に相談にみえました。

専門家からの提案

私は聞きました。「その中からお父さんの病院代や薬代やオムツ代など出していませんか? 孫の入学祝や結婚祝も出していませんか?」。

このようにしてお金の使い道を解明して行きましたら、結局BさんからAさんへ贈与となる金額は500万円くらいに下げることが可能であることが分かりました。

結果

この500万円について贈与税申告をして贈与税を納めました。

そしてこの贈与が「相続前3年以内の贈与」ではあったので、これを相続財産に加えて相続税申告をすることにしました。そして、贈与税は相続税から控除することができました。

Aさんは適正な贈与税、相続税を納めることにより、穏やかな日常を取り戻すことが出来ました。

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