相続税と葬儀費用:控除対象の条件を税理士が解説
相続が発生した際、亡くなった方の財産額によっては相続税の支払いが必要になります。
相続税は、財産の一部を差し引いて算出する(控除する)ケースがあり、葬式の費用はその控除の対象に含まれます。
目次
相続税の控除の対象となる葬式費用
結論から申し上げると、葬式の費用は相続税の控除の対象になります。
国税庁は、控除の対象となる葬式費用を次の通り定めています。
- 1.葬式や葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行った時にはその両方にかかった費用が認められます)
- 2.遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 3.葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(たとえば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります)
- 4.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 5.死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
引用元:国税庁HP『相続財産から控除できる葬式費用 - 1 葬式費用となるもの』
上記に記載した葬式費用については相続税の控除の対象になります。
相続税の控除の対象にならない葬式費用
また、控除の対象にならない葬式費用については下記のように定めています。
1.香典返しのためにかかった費用
2.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
3.初七日や法事などのためにかかった費用
引用元:国税庁HP『相続財産から控除できる葬式費用 - 1 葬式費用となるもの』
上記のように一部対象にならないものもありますので注意が必要です。
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