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親が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結のタイミングと解除までの手続きを解説 | 遠州相続支援センター

この記事でわかること

・親が亡くなった後に銀行口座が凍結されるタイミングと理由が分かります。

・口座凍結中に必要なお金を引き出す「仮払い制度」の使い方が理解できます。

・口座凍結を解除して預金を解約・名義変更するまでの具体的な流れが掴めます。

親が亡くなると、銀行がその事実を知った時点で口座が凍結され、預金の引き出しや引き落としができなくなります。ただし、正しい手続きを踏めば「預貯金の仮払い制度」で緊急の資金を確保でき、必要な書類を揃えて申請することでスムーズに凍結を解除できます。

親が亡くなったときに銀行口座が凍結されるタイミング

親が亡くなった際、銀行口座は「亡くなった瞬間」に自動で凍結されるわけではありません。金融機関が死亡の事実を把握したタイミングで凍結処理が行われます。

役所に死亡届を出しただけでは自動で凍結されない

よくある誤解として「役所に死亡届を出したら、すぐに銀行口座も止まるのではないか」というものがあります。役所と民間金融機関の間で個人情報が直接連動しているわけではないため、死亡届を提出しただけで口座が即座に凍結されることは基本的にありません。

口座が凍結される具体的なきっかけ

銀行口座が凍結されるのは、以下のようなきっかけで金融機関が死亡を知ったときです。

・遺族が銀行の窓口や電話で死亡の連絡をした

・新聞の訃報欄や地域のお悔やみ情報を銀行の担当者が確認した

・口座名義人が亡くなったことについて親族や関係者から問い合わせがあった

銀行が死亡を確認すると、不正な引き出しや相続人同士のトラブルを防ぎ、被相続人(亡くなった方)の財産を保護するために口座を完全に凍結します。

銀行口座が凍結された場合に困ることと緊急時の対処法

口座が凍結されると、キャッシュカードでの引き出し、窓口での振込、口座振替(自動引き落とし)など、すべての取引が停止します。

電気代や医療費などの引き落としが止まる影響

口座が凍結されると、公共料金、クレジットカードの決済、医療費や介護施設の費用などの自動引き落としがすべてエラーとなります。放置しておくと送電停止や未払いトラブルの原因になるため、早めに契約名義や支払い用の口座変更手続きを行いましょう。

また、葬儀費用や当面の生活費が必要な場合でも、遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方を決める話し合い)が終わるまでは、原則として口座から預金を引き出すことができません。

遺産分割前でもお金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」

葬儀費用や急な支払いが必要な場合は、民法で定められた「預貯金の仮払い制度」を活用できます。この制度を使えば、遺産分割協議が成立する前であっても、各相続人が単独で一定額の預金を引き出すことが可能です。

仮払いできる上限額は、以下の計算式で算出されます。

【計算式】

相続開始時の預貯金残高 × 3分之1 × 請求する相続人の法定相続分

ただし、1つの金融機関から引き出せる金額には「上限150万円」という制限があります。

【具体例】

預金残高が900万円で、配偶者と子ども1人(法定相続分2分之1)が相続人の場合

子どもが単独で請求できる額:900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円

なお、仮払いで引き出したお金は「遺産の前払い」として扱われます。受け取った資金を自身の生活費などに使ってしまうと「相続放棄」ができなくなるリスクがあるため、使用目的や金額には十分注意してください。

凍結された銀行口座を解除するまでの基本的な流れと必要書類

凍結された口座の預金を分け合ったり、解約して指定口座へ払い戻したりするには、正式な相続手続き(凍結解除)が必要です。

手続きに必要な書類のチェックリスト

金融機関によって多少異なりますが、一般的な必要書類は以下のとおりです。

【必要書類チェックリスト】

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)

・相続人全員の現在の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書(発行から3〜6ヶ月以内のもの)

・遺産分割協議書(または遺言書)

・被相続人の預金通帳・キャッシュカード

・手続きを行う相続人の本人確認書類(運転免許証など)

・金融機関所定の相続払戻請求書(相続人全員の実印が必要)

※「法定相続情報一覧図」を法務局で発行しておくと、戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省け、静岡県内の地方銀行や信用金庫など複数の金融機関で手続きを並行して進める際に非常に便利です。

金融機関への申請から口座解約・名義変更までの手順

口座凍結を解除して資金を受け取るまでの具体的な手順は以下の3ステップです。

  1. ①必要書類の収集と確認
    戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させた上で、遺産分割協議書を作成します。

  2. ②金融機関への書類提出
    該当の銀行窓口へ書類一式を提出(または郵送)します。不備がなければ確認調査が入ります。

  3. ③振込・払い戻しの完了
    提出からおおむね2週間〜1ヶ月程度で、指定した相続人の口座へ払戻金が振り込まれるか、名義変更が完了します。

スムーズに相続手続きを進めるための注意点と専門家の選び方

親の預金口座が複数ある場合や、遠方に実家がある場合は、書類収集だけでも膨大な時間と労力がかかります。

公共料金やクレジットカードの引き落とし変更を早めに行う

口座凍結に直面した際、最初に行うべきは生活基盤の整理です。公共料金や携帯電話料金などは、速やかに別の口座払いや振込用紙での支払いに変更しましょう。

また、袋井市周辺や遠州エリアで手続を進める際、故人が岐阜県などに不動産や口座をお持ちのケースでも、管轄役所への問い合わせや郵送手続きが必要になるため、計画的に進めることが大切です。

預金以外の財産や不動産も含めて一括で相談できる専門家を選ぶ

相続手続きは預金口座の解約だけにとどまりません。不動産の名義変更(相続登記)や、相続税の申告が必要になるケースもあります。

預金解約の手続きや相続税申告は税理士、不動産の相続登記は司法書士、遺産分割での揉め事は弁護士といったように、専門ごとに個別で依頼すると手間や費用がかさむことがあります。そのため、各種手続きをワンストップで調整・サポートしてくれる専門家へ相談するのが安心です。

当事務所のサービス内容

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袋井市・磐田市・掛川市にお住まいの皆様で、三井住友銀行の預金の相続手続きをお持ちの方向けに遠州相続支援センターでは、無料税額チェックを行っています。
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・そもそも自分は相続税申告が必要なのか
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など相続税に関する相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください!

相続税申告に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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② 累計1,500件以上の相続税の相談実績

当センターでは、開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、袋井・磐田・掛川を中心に遠州エリアでの豊富な経験と相談実績がございます。
相続税の相談件数は、累計1,500件を超えており、お陰様で多くの皆様にサービスを提供してまいりました。
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ご相談者様の状況に合わせた最適な相続手続きをご提案いたしますので、袋井・磐田・掛川を中心に遠州エリアにお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。

③ 創業40年以上の信頼と実績

当センターは袋井・磐田・掛川を中心に遠州エリアで相続税申告や相続放棄など相続に特化した税理士事務所です。

袋井・磐田・掛川を中心に遠州エリアで創業40年以上の信頼と実績があります

ご相談者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。
そのため、ご相談者様から頂いた多数のご相談によって蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な相続手続きをご提案いたします。

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また、ご相談者様の現状を詳しくお伺いした上で、事前に御見積もりを作成させていただきますので、どうぞご安心ください。

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当センターでは、司法書士や弁護士と連携しておりますので、遺産分割でもめてしまっている方や相続登記が発生する方等の相続もワンストップで対応しております。

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また、ご相談者様の都合で、ご自宅等で説明が聞きたいという方に対しては、税理士がご相談者様宅へ直接お伺いし、出張相談に対応いたします(エリア限定)。

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