生命保険金は相続財産?専門家の税理士が解説! | 遠州相続支援センター
生命保険金の受けとりについては、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
その場合にベースとなる考え方は、「生命保険金請求権は受取人の固有の権利」というものです。
ここでは「相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース」、「保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース」、「険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース」の3パターンに分けて確認します。
目次
ケース(1) 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
生命保険が相続財産に含まれるかというご質問をよくいただきます。
生命保険金請求権は受取人の固有の権利ですから、取得した生命保険金は被相続人(亡くなった方)のものではありません。
したがって、生命保険金は被相続人の遺産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
ケース(1)と同様に、生命保険金は被相続人のものではありませんから、被相続人の法律上の遺産には含まれません。
ただし、受け取る生命保険金の額、その保険金の遺産の総額に対しての比率、受取人の被相続人に対する貢献度合い、同居の有無等あらゆる事情を総合的に判断した上で、生命保険金の支払いが、他の相続人との関係で著しく不公平であるような場合には、「特別受益」にあたる可能性があります。
特別受益となると、
(a)被相続人が支払った保険料総額
(b)被相続人死亡時の解約返戻金額
(c)払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じた金額
などを相続財産に持ち戻してから、遺産分割をすることになります。
上記のように、相続財産全体と生命保険の金額を兼ね合わせて不公平でないように分割することも重要です。
ケース(3) 保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、「生命保険金請求権は受取人の固有の権利」という原則により、保険金請求権は被相続人の権利です。
したがって、生命保険金請求権は法律上の遺産に含まれます(簡単に言えば、生命保険金は遺産です)。
生命保険金を請求する際に必要な書類
では生命保険金を請求するために必要となる一般的な書類について説明します。
生命保険金を請求する際に必要な書類
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の確認書類
以下のA・Bのいずれか
A)被相続人の住民票、戸籍謄本又は抄本、印鑑証明書の中から2点
B)個人番号カード、運転免許証、パスポート等の中から1点
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
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