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申告書を自分で作成したい方 | 遠州相続支援センター

申告書を自分で作成したい方へ!相続税に関する無料相談実施中

当センターでは、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-0000-61になります。

 

相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告することは可能でしょうか?

所得税の確定申告を行うように、相続税の申告もご自身で計算して申告することもできます。
しかし、所得税とは違い、内容が難しい点にはご注意ください。

申告書をご自身で作成される場合の注意点

申告書をご自身で作成される場合、どのような点に注意すべきなのかをご紹介いたします。

次の世代の相続のことを考えた申告を!

相続税の申告をする上で最大のポイントとなるのが、「次の相続を考えたうえでの、最善の分割」です。

相続が発生した時、一番納税額が少なくなるために遺産分割をするだけでは十分ではありません。

例えば、ご主人様が先にお亡くなりになった時、次に発生するであろう奥様の相続を頭に入れた場合には、どのような相続をするのかということも考えて相続しましょう。

近い将来に発生する可能性がある相続を考えた上で、どの財産を誰に残すべきか、子供に残すべき財産はどれなのかをきちんと決定しておきましょう。 

税務署の無料相談サービスを利用する場合の注意点

国税庁には無料の電話相談のサービスがございます。

どなたでも電話をかければ、税についての基本的な相談は受け付けております。

その際の注意点を列挙いたしましたので、ご確認ください。
1.個別の具体的な相談には乗ってくれない

電話相談センターは相続税についての一般的な質問には答えてくれます。
しかし、「個別具体的な」相談については回答をもらえないことがほとんどです。

具体的な相談をするために、直接税務署の職員と話をすることもできますが、そうすると、結局「個別具体的な」相談をするためには電話だけでは対応してくれずに、直接税務署に出向く必要性が生じるでしょう。

もちろん税務署に相談に行くと、相談者の身元を明かす必要があります。もし相談者の方が税務署に知られたくないことがあれば、直接の相談は控えたほうがいいかもしれません。

税務署では来訪者の記録をとっていますので、怪しいことがあれば逆に調べられてしまうかもしれないからです。

2.節税ができていなくても教えてくれない

税理士は税理士報酬をもらう代わりに1円でも税金を少なくすることを考えています。

しかし、当然のことではありますが、税務署は1円でも多く税金を取ることを考えています。
「もっとこうすれば安くなりますよ」といった節税対策は教えてくれない可能性が非常に高いです。

3.間違っていても教えてくれない

税務署は絶対に間違えない、ということはありません。本来はありえませんが、意外と間違えることもあります。

しかし、実際に間違ったことを教えられた場合、「電話でこう言われた」といったところで責任はとってくれないのです。
無料の相談なので、仕方ないのかもしれませんね。

税務調査が入ることになった場合の注意点

税務調査は、申告後 半年~2年以内に実施されることが多いです。

もし、税務調査になれば、80%の確率で追徴課税(罰金)になります。
税理士に申告書の作成を依頼している場合は、全て税理士が対応してくれますが、そうでない場合は全てご自身でしなければなりません。

相続税の申告書に、担当税理士の署名捺印欄が空白の場合、「これは何か間違いがあるのではないか?」と税務調査に入る可能性が高くなるので、注意しましょう。

 

初回無料で相続のご相談を受付けております。
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

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