相続税をゼロにできたケース
相続に強い税理士に依頼すれば相続税額を抑えることができ、ときに相続税をゼロにすることも可能です。今回は制度を上手く活用し、相続税をゼロにできたケースをご紹介します。
相続のご状況
被相続人は父であり、相続人は二人、A(姉)とB(弟)です。
預貯金:8,500万円
ご相談内容
- 父の相続が発生したが、相続人が2人ということもあり、かなりの相続税額が発生しそう。
- なんとか安く抑えられないかというご相談でした。
解決方法
上記のご相談を受けて、相続人への相続時精算課税と相続人でない孫等への贈与で相続税をゼロにすることをご提案しました。
具体的には下記のようになります。
①AとBには相続時精算課税制度の下での110万贈与を毎年継続すること
1.相続時精算課税の届を税務署に提出することにより、110万円までは相続時精算課税の基礎控除となり、父の相続時に相続財産に加算しなくてもよくなる
2.精算課税の届を出していないと、通常の歴年課税となるので、父の相続発生時点で、その前7年間の110万贈与は相続財産に加算されることになってしまう
②AとBの子及びAとBの配偶者には毎年110万贈与を継続する
・AとBの子と配偶者は、父の相続人ではないので、7年間分の贈与の相続財産の加算はない
③このような贈与を継続した場合の効果
1.1年での贈与税トータル
・AとBへ 110万円×2人=220万円
・AとBの子へ 110万円×3人=330万円
・AとBの配偶者へ 110万円×2人=220万円
計 770万円
2.例えば毎年継続すると 770万円×6年=4,620万円
3.6年継続後に相続が発生した時の相続税額
8,500-4,620= 3,880万円
相続税基礎控除 △4,200万円
0円
→ 相続税は「0」となる
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