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遺産分割協議書での分割にすることで贈与税を抑えられた事例

ご相談内容

お父様が5年前に他界され、相続人はご相談者である兄と弟のお二人。生前に作成された自筆証書遺言には、「自宅の土地・建物(以下、A)は兄に相続させる」と明記されていました。

ところが、Aには現在弟が一人で居住しており、兄は実際に住んでいない状況。兄としては「今後の固定資産税や維持管理の負担も含めて、実際に住んでいる弟に所有させたい」と考え、名義を弟に移すことを検討されていました。

しかし、遺言通りに一度兄が相続し、その後弟に名義変更を行うと、「贈与」と見なされて贈与税が発生するのではないかとの懸念があり、対応方法についてご相談をいただきました。

    解決方法

    まず、遺言内容の法的効力を確認したうえで、相続人全員の合意があれば「遺言内容にかかわらず遺産分割協議による分割も可能」であることをご説明しました。

    そこで、兄弟間で協議のうえ、父の遺産分割を「兄が自宅を取得する」という遺言内容ではなく、「弟が自宅を単独相続する」という形に変更。正式な遺産分割協議書を作成し、弟への名義変更手続きを進めました。

    この結果、「兄→弟」の名義変更ではなく「父→弟」の相続となったため、贈与税は発生しませんでした。

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