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「相続税をゼロにしない方が良いケース」

相続に強い税理士に依頼すれば相続税額を抑えることができ、ときに相続税をゼロにすることも可能です。しかしながら、相続税額をゼロにすることが必ずしもメリットをもたらすわけではない場合もあります。今回はそのようなケースについて紹介いたします。

相続のご状況

被相続人は母であり、相続人は二人、姉(65歳)と弟です。姉には障がいがあり、遺言では、遺産はすべて弟に相続するとありました。

預貯金
有価証券
その他:自宅

ご相談内容

  1. 母の相続が発生した。父の相続の際にかかる相続税額をゼロにしたい。そのための遺産分割の仕方をしりたい。

解決方法

上記のようなご相談内容でしたが、我々は相続税額をゼロにしない遺産分割をご提案しました。

その理由としては、相続税額をゼロにするための遺産分割を行う場合父親は、母親の財産を相続しないことが必要になります。

しかしながら、父親の今後の生活における費用や、老後対策資金を削ることになってしまいます。このような場合には、相続税を払うことになっても、資金を確保する必要があります。

将来も見据えた適切な遺産分割を提案いたしますので、相続にお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

相続税の無料相談について

当センターでは相続税の無料相談を実施しています。

無料相談では小規模宅地等の特例以外にも相続に関することなら何でも相続専門の税理士が対応いたします。

袋井市、掛川市、磐田市を中心に静岡県全域からたくさんのご相談をいただいています。

相続のことでお困りの方や相続対策をしたい方は是非お気軽にご相談ください。

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