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家族信託を用いた解決事例

状況

相談者はSさん(82才)。夫はすでに死亡していました。

子どもが3人いるが、長男(男子は一人のみ)が障がい者で、或る施設に入っているが、そこから仕事には行っています。

他の2人は女性で他家に嫁いでいます。

「Sさんの相続が発生したら、そこには誰も住まないので、現在Sさんが住んでいる土地・建物は処分するつもりだがどうしたらよいか」の質問がありました。

当事務所としてのアドバイスは下記のとおりです。

 長男の姉との間で不動産につき家族信託を設定する。

 このことにより、姉の意思決定により、土地・建物の処分ができるようになります。

 このようにアドバイスさせて戴きました。

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