家族信託を用いた解決事例
状況
相談者はSさん(82才)。夫はすでに死亡していました。
子どもが3人いるが、長男(男子は一人のみ)が障がい者で、或る施設に入っているが、そこから仕事には行っています。
他の2人は女性で他家に嫁いでいます。
「Sさんの相続が発生したら、そこには誰も住まないので、現在Sさんが住んでいる土地・建物は処分するつもりだがどうしたらよいか」の質問がありました。
当事務所としてのアドバイスは下記のとおりです。
長男の姉との間で不動産につき家族信託を設定する。
このことにより、姉の意思決定により、土地・建物の処分ができるようになります。
このようにアドバイスさせて戴きました。