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相続が発生し遺言が見つかった事例!相続税を低くするための分け方は?

状況

袋井市にお住まいのAさんは父が亡くなり、遺言書が見つかりました。

遺言書の中には「父の兄弟にも財産をあげて下さい」と言う一文があります。

そこでAさんは遺言書に従って相続財産を分ける際の注意点を調べるための当センターの無料相談にお越しいただきました。

遺言書の内容

Aさんのお父様の相続財産は約6,200万円でした。

遺言書の内容で分けると以下のようになります。

・父(被相続人)の弟(イ):100万円
・父(被相続人)の妹(ロ)へ:100万円
・妻[全体の財産 -((A)+(B))]× 1/2:3,000万円 
・子1[全体の財産 -((A)+(B))]× 1/4:1,500万円 
・子2[全体の財産 -((A)+(B))]× 1/4:1,500万円

・計 6,200万円

当センターの税理士からの提案

  • 遺言どおりに財産を分けると相続税額はこのようになります。

1.遺産総額    6,200万円

基礎控除4,800万円3,000万円+600万円×3人)

課税財産:1,400万円

相続税TOTAL:140万円

2.各人の相続税額

・父の弟(イ):22,500 × 1.227,000(配偶者及び一親等の血族以外の者の場合は「×1.2)

・父の妹(ロ):22,500 × 1.2 27,000(配偶者及び一親等の血族以外の者の場合は「×1.2)

・妻:0(配偶者の税額軽減)

・子1:338,700

・子2:338,700

 計:741,400

相続税は財産の分け方によって変わります!

上記のように分けると相続税が70万円以上かかってしまいますが承継方法を変えるだけで相続税を節税することができます。

もちろん遺言書の内容をくみ取る必要はありますが、下記のように分けることもできます。

1.遺言書の意に叶う形で「遺産分割協議書」を相続人間(妻と子1と子2)で作成する。

2.遺産分割協議書の内容

・妻へ:3,200万円
・子1へ:1,500万円
・子2へ1,500万円

 6,200万円

ここで、父の希望である兄弟への財産承継が出来ていないじゃないかと思われますが、兄弟へは妻から生前贈与という形で渡します。

3.妻は3,200万円の中から、(イ)と(ロ)へ100万円ずつ贈与する

年間110万円以内の贈与におさめることができるので、兄弟は贈与税を支払わずに財産を受け取れます。

4.各人の相続税額

・妻: 0円
・子1:338,700円
・子2:338,700円
・父の弟:0円
・父の妹:0円
相続税+贈与税合計:計 677,400

5.相続税を節税するためにも分け方に注意が必要です!

こうすれば、遺言どおりの配分となり、しかも父の弟と妹は相続税の負担もなくなります。

結果として税額は741,400円→677,400円へとダウンしました。

このように、分け方によって相続税は変わりますので注意が必要です。

当センターの無料相談について

当センターでは相続専門の税理士による無料相談を実施しています。

今回のケースのように相続発生後に遺言書が見つかったというケースや相続税が発生するが安くしたいというご相談はもちろん、相続の事なら何でもご相談ください。

駐車場もありますので、袋井市、磐田市、掛川市を中心に静岡県全域から沢山のご相談をいただいています。

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