袋井市役所から徒歩30秒 相続税申告のお悩み 無料相談受付中!
お気軽にお電話ください

電話0120-0000-61

レイワ レイワ
営業時間:平日9:00~17:30

亡くなる前3年以内に贈与していた方

状況

子供に贈与をしていますが、3年以内の贈与は相続財産に追加になる・・・と聞いていますが、どうすればよいでしょうか? その内の二つは相続前3年以内ですが、もう一つは3年を超えています。

 

  • 事例
    1. 相続発生日    2019320
    2. 子供Aへの贈与  201861日   200万円(贈与税の申告あり) (A)
    3. 子供Aへの贈与  2017815日  100万円          (B)
    4. 子供Bへの贈与  2015210日  150万円(贈与税の申告なし) (C)

結果

  • 相続税法上、相続発生日より3年以内の贈与については、相続財産に加算することになっています。
  1. (A)、(B)は3年以内ですから、相続財産に加算となります。この際、201861日の200万円については贈与税を9万円支払っています(200万円-110万円基礎控除=90万円。 90万円×10%=9万円)。この9万円は相続税額から差し引かれます。
  2. (C)は3年超ですので、相続財産に加えなくて結構ですが、贈与税の申告をしていないので、贈与税申告だけはしないといけません(時効は7年ですので、申告義務が消えていません)。

 

  • 以上のような解釈になりますので、当センターでは
  1. (A)、(B)について相続財産に加算
  2. (C)については贈与税申告をする・・・という形にさせて戴きました。 

 

PAGETOP