亡くなる前3年以内に贈与していた方
状況
子供に贈与をしていますが、3年以内の贈与は相続財産に追加になる・・・と聞いていますが、どうすればよいでしょうか? その内の二つは相続前3年以内ですが、もう一つは3年を超えています。
- 事例
- 相続発生日 2019年3月20日
- 子供Aへの贈与 2018年6月1日 200万円(贈与税の申告あり) (A)
- 子供Aへの贈与 2017年8月15日 100万円 (B)
- 子供Bへの贈与 2015年2月10日 150万円(贈与税の申告なし) (C)
結果
- 相続税法上、相続発生日より3年以内の贈与については、相続財産に加算することになっています。
- (A)、(B)は3年以内ですから、相続財産に加算となります。この際、2018年6月1日の200万円については贈与税を9万円支払っています(200万円-110万円基礎控除=90万円。 90万円×10%=9万円)。この9万円は相続税額から差し引かれます。
- (C)は3年超ですので、相続財産に加えなくて結構ですが、贈与税の申告をしていないので、贈与税申告だけはしないといけません(時効は7年ですので、申告義務が消えていません)。
- 以上のような解釈になりますので、当センターでは
- (A)、(B)について相続財産に加算
- (C)については贈与税申告をする・・・という形にさせて戴きました。