配偶者居住権に関わる解決事例
状況
Aさん(86才)は長女夫婦と同じ敷地内に2棟の家屋があり、別々に暮らしてます。
Aさん夫婦は長女夫婦とうまく行っていないので、Aさんの妻はAさんの相続発生後、今住んでいる家に住めるのか心配をしています。
当事務所としてのアドバイス
R2.4.1より配偶者居住権が施行されるので、Aさんに遺言を書いてもらい、その中に「妻に配偶者居住権を遺贈する」の文言をいれてもらいました。
これによってAさんの妻が心配していた家に住めなくなってしまうという心配は解消されました。