絶対に押さえておきたい、相続税法改正のポイント3つ!その対策とは? | 遠州相続支援センター
相続税についてご相談に来られる方の多くが、「相続税は資産家にかかるもので、自分には関係ないと思っていた」と仰られます。
確かに2016年1月の相続税法改正までは相続税が発生するのは殆どの場合資産家でした。
しかし相続税法の改正によってそれまでよりも相続税の納税対象者が大幅に増加しました。
これによって生前の相続税対策や、相続発生後の手続の重要性が高まりました。
ここでは相続税の改正のポイント3つと対策のポイント4つを解説します。
目次
相続税改正のポイント
相続税法改正のポイント① 基礎控除の引き下げ
相続税は相続財産の評価額が基礎控除以下の場合発生しません。
例えば相続財産と相続人の状況が下記の場合を想定します。
相続財産
3,000万円の家、1,500万円の土地、1,000万円の預貯金
相続財産額の合計:5,500万円
相続人
兄弟3人
基礎控除
基礎控除は相続税法改正前は5,000万円+(1,000万円×相続人の人数)で計算されていましたが、相続税法が改正され3,000万円+(600万円×相続人の人数)で算出されるようになりました。
このケースでは、相続税法改正前は基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×3)で8,000万円で基礎控除が相続財産額を超えるので相続税が発生しませんでしたが、相続税法改正後は、基礎控除が3,000万円+(600万円×3)で4800万円となり、基礎控除が相続財産を超えないので相続税が発生します。
相続税法改正のポイント② 小規模宅地の評価の見直し
被相続人(=亡くなった方)が住んでいた家を、同居している親族が住居として使う等の条件を満たして相続する場合、改正前は240㎡までの宅地面積は税金の金額の80%が減額対象でしたが、2016年の相続税法改正により330㎡までの宅地面積は税金の金額の80%が減額対象と変更されました。
これにより専門家に評価をしてもらうことで相続税の税額が減ったり、場合によっては0になる可能性が高まりました。
相続税法改正のポイント③ 贈与率の引き下げ
贈与率変更のポイントは大きく下記の3つになります。
①相続税法改正前は6段階であった贈与率が8段階に変更
②最高税率は50%から55%に変更
②20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は、税率が軽減される
ここまでで、相続税改正のポイントを3つ紹介しましたが、ここからは相続対策のポイントを紹介します。
相続対策のポイント
相続対策のポイント① 生命保険を活用
遺族が受け取る生命保険金は500万円まで税金がかかりません。
そのため相続が発生し預貯金として遺族にお金が承継されるよりも生命保険金として承継される方が、税金面では低コストでの財産承継ができます。
相続対策のポイント② 分割して生前贈与を行う
毎年1月1日から12月31日までの間で110万円までは無税で贈与を受け取ることができます。
そのため年間110万円ずつを毎年贈与し続けることで相続が発生した時の相続財産を減らしておくことができます。
相続対策のポイント③ 遺言・家族信託を活用する
遺言・家族信託は節税の効果はありませんが、相続対策としては大変有効です。
誰に何を相続しておくかを遺言や華族信託を活用し予め決めておくことで、想いの反映された相続が実現できるだけでなく、相続時に揉めるリスクも防げます。
相続で揉めると家族同士で仲が悪くなったり、場合によっては裁判にまでなり、余計な時間とお金がかかることになります。
相続対策のポイント④ 相続・相続税シュミレーションをしておく
そもそも相続税が発生するのか、揉める可能性は高いのかといったことを事前に知っておくことで具体的にどのような対策が必要か分かります。
まずは専門家へ、どのような相続を実現したいか、そのためにはどのような相続対策をすべきかをご相談いただくことをお勧めします。