【こんな時どうすれば良い?】相続が発生し、遺言書があった事例
当センターでは遺言書についてのご相談も沢山いただきます。
遺言書を書く前のご相談も多いですが、中には遺言書が相続発生後に見つかり、かえってややこしくなってしまったというケースもあります。
折角の生前対策が無駄にならないように、税理士などの専門家に相談されてから作成することをおすすめします。
それではここからは遺言書で困ったケースを紹介します。
ご状況
エリア
袋井市
家族状況
被相続人(亡くなった方)
父親(72歳・現役時代は上場企業にお勤め)
相続人
子ども2人(姉、弟(ご相談者))
財産
財産:1億5,440万円(控除前)
有価証券6,860万円
預貯金:1,750万円
生命保険:4,040万円
企業年金の評価等2,580万円
3年内贈与320万円
ご相談内容
父の相続が発生したので、専門家に遺産を分け方を教えて欲しいとのことで無料相談をご利用いただきました。
ご相談内容は、父が生前に遺言書を残し、姉6割、弟4割で分けるという内容であったが、生命保険の契約内容は死亡保険金の受け取りが弟の方が多くどうすれば良いかということでした。
また、相続後に揉めないようにきっちりと6:4で分けることをご希望されていていました。
更に、金融機関ごとに相続をしたいということでした。
(例:〇〇銀行は姉、△△証券は弟)
ここで注意点として死亡保険金が遺産分割の対象外であることを、前提に遺言書が作られていませんでした。
生命保険金は遺産分割の対象外なので、例えば生命保険金の契約が子供2人に500万円ずつとなっていて、遺言書では財産をすべて長男に相続すると書かれていても死亡保険金の500万円は次男にも相続されます。
またこのケースでは3年内贈与もありました。
3年内贈与とは相続発生前の3年以内にされた贈与はなかったことになるというもので、贈与された分も相続財産とされます。
ただし相続人にならない孫への贈与であれば相続財産とされないので、贈与で節税をしたいという場合も専門家へのご相談をおすすめします。
このご相談を通して
遺言書で生前に相続対策をしておくというのはかなり有効な手段ですが遺言書にも様々なルールがあり、ルール外の記載だと最悪無効になってしまいます。
そうするとせっかくの生前対策ができないだけでなく、かえって相続トラブルを起こす原因にもなりかねません。
そのため、遺言書を作成して円満な相続を実現したいという方は是非当センターの無料相談をご利用ください。
また、贈与についても同じで節税のために贈与をしたいという場合も贈与の方法によって効果が変わってきますので是非ご相談ください。
当センターでは相続対策から、相続発生後の手続きまでそうおz区の専門家がしっかりと対応いたしますので、是非お気がるにご相談ください。
ご相談は0120-0000-61までよろしくお願いします。